日本とスペインがワーキングホリデー協定に署名
2017年4月5日にスペイン政府と日本政府のがワーキングホリデー協定に署名、両国の間で正式にワーキングホリデーがスタートします。
今までは、簡単にスペインに長期滞在する方法は長期の語学留学しか手がありませんでしたが、今後はワーキングホリデーと言う選択肢も出来ました。スペインは日本とワーキング・ホリデー協定を結んだ18か国目の国となります。
スペインのワーキングホリデーはいつスタート?
今後詳しいワーキングホリデービザの取得方法や詳細は、日本の外務省や在日スペイン大使館から発表される予定です。ただし締結したばかりで、詳細やビザ申請開始時期などは未定です。
外務省の発表を抜粋すると
いずれの締約国政府も、他方の締約国に対し、この協定の効力発生のために必要な国内手続きの完了を書面により通達する。この協定は、双方の通達が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
外務省
と、あります。つまり、ワーキングホリデー受け入れ態勢やビザ申請に関する詳細が決まり次第、日本とスペインのどちらかこれらの手続きに時間がかかった方の完了日から30日目にビザ申請などが開始になるようです。多分スペインの方が時間がかかる気がします…。
2017年春現在決定している事項
外務省の報道記事「日・スペイン・ワーキング・ホリデー協定の署名」を簡単に要約すると下記のようになります。
- 休暇(ホリデー・バカンス)を目的としてスペインに入国する意思があること。
- ワーキングホリデービザ(査証)申請時の年齢が18歳以上、30歳未満であること。
- ワーキングホリデービザを所持しない被扶養家族を同伴しないこと。
- ワーキングホリデー期間有効なパスポートを所持し、また帰国のためのフライトチケットあるいは帰国のためのフライトを購入するだけの十分な資金があること。
- スペイン滞在当初に生活していけるだけの資金があること。
- ワーキングホリデー終了時には帰国する意思を持ち、また滞在中に在留資格を変更しないこと。
- 以前にスペインからワーキングホリデービザを取得していないこと。
- 医療診断書により健康であること証明できること。
- 犯罪経歴がないこと。
- スペイン滞在中はスペインの法律・法令を守り、従う意思があること。
どの項目もそれほどクリアは難しくないと思います。
注意事項
- ワーキングホリデー→学生ビザという手続きはスペイン内ではできません。よって、現地で就職を目指す方、滞在は1年以上で語学力を伸ばしたい…と言う方ははじめから長期スペイン語留学をおススメします。
- スペインに滞在できる期間は最長1年。
- スペインで仕事をする権利があります!
- 毎年ワーキングホリデービザの発行数が決まります。数に一定があるので、一定数を超えるとその年はもう申請が出来なくなります。2017年は250人、翌年からは500人の定員です。
- ワーキングホリデービザ申請のための最低資金額が設定されます。
- スペイン政府が必要と判断した際には面接があること。必要がある…と断りがあるので、スペインの学生ビザと同様に通常は面接なしだと思います。
「ワーホリinスペイン」でもスペインでのワーキング・ホリデーについて詳細を正しい情報をもとに少しずつアップデートしていきたいと思います! 皆さんからの情報もお待ちしています。
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